- 不動産売買契約書の写し請求(以下、写し請求)は、弊社が保管する個人情報について新築分譲時の契約者からの依頼によって開示する個人情報開示請求扱いとなります。請求にあたり弊社指定の不動産売買契約書の写し請求書、及び新築分譲時の契約者の公的な本人確認書類(以下、必要書類)の提出が必要となります。
- 新築分譲時の契約者には共有者も含まれます。(併せて以下、依頼者)
- 新築分譲時の契約者が死亡の場合、相続登記を完了した相続人に限り依頼者となりえます。
- 依頼者の本人確認書類は、新築分譲時の契約者が請求物件の最初の所有者として登記された住所・氏名と一致する本人確認書類(公的証明書)を送付ください。 上記「2」に記載の通り、共有者がいる場合は、共有者全員の本人確認書類(公的証明書)も同封ください。 依頼者が相続人の場合は、相続登記された住所・氏名と一致する本人確認書類(公的証明書)を送付ください。
- 弊社から依頼者への不動産売買契約書の写し送付先は、依頼者の本人確認書類(公的証明書)記載の住所となります。 尚、代理人による請求の場合は、代理人の本人確認書類(公的証明書)記載住所への送付となります。
- 弊社に提出頂く必要書類等は、必ず簡易書留にて送付ください。
- ファックス・メール・電話による受付はできません。
- 以下に定める場合は不動産売買契約書の写し請求には応じることができません。
- (1)
ご請求いただいた不動産売買契約書が、弊社に保管されていない場合。
- (2)
依頼者のお住まいが日本国外となる場合。(国内に代理人をたてれば請求可)
- (3)
弊社からの書類送付先が日本国外となる場合。
- (4)
電話・ファックス・インターネットメール経由でご請求された場合。(弊社にて必要書類等の受領を以て正式請求と致します)
- (5)
必要書類等に不足がある場合。
- (6)
依頼者の住所・氏名と、請求物件の最初の所有者として登記された住所・氏名との一致を確認できない場合。
- (7)
共有者がいる場合で、請求書に共有者のご署名捺印がない場合もしくは、共有者の本人確認書類が無い場合。
- (8)
相続人による請求に際して相続登記未完了の場合。
- (9)
代理人による請求に際して代理権が確認できない場合。
- (10)
生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。
- (11)
弊社の適正な業務遂行に著しく支障を及ぼす恐れがある場合。
- (12)
法令に違反する場合。
- (13)
弊社がご請求に応じる事ができないと判断した場合。
- 不動産売買契約書の写し請求に係る費用(郵送料、証明書等取得費用)は全て依頼者のご負担となります。
- 弊社が必要書類を受領後、上記「8. (1)弊社に保管されていない場合」を除く、各号のいずれかの事由により当該請求に応じることができない場合、提出いただいた必要書類は返却できません。 また、請求に要した費用等の補償はできません。
- お手続き完了後においても提出いただいた必要書類等は返却できません。
- 不動産売買契約書の写しの送付については、本人限定受取(基本型)での郵送となります。
- 依頼者・代理人への請求文書の送付には、必要書類等を受領後、2週間程度の日数を要する場合があります。予めご了承ください。
- ご請求内容の確認等のため、依頼者・代理人へ弊社から電話にてご連絡させていただく場合があります。